テキストは最終巻に入った。アジェンダとしてホワイトボードに記載されたのは「終末期」、終末期ケア=ターミナルケア、グリーフケア=家族(遺族)支援、リヴィングウィル=生前の遺言状、ACP=人生会議と続いた。
併せて、座学も書類作成に必要な介護過程、手順書作成等より実践的な項目へと移り講座の終わりが垣間見える。
ターミナルケアの講義に関しては端的であったようにうかがえる。内容に重みがあるからか、または初任者研修資格レベルの従事者は接点が色濃くないからなのか視点は様々であるが短くまとめられ、事前学習とレポートでの反映だけが印象強く残った。
既に目前まで迫って来た実技演習のテスト対策用に今回の講師はテーマを2つに絞って復習をさせてくれた。感が良い人なら気づくだろうが、要はこの2つのテーマを元に試験課題が出題されるのでココを押さえられれば点数を取りこぼすことなく合格通過できる前フリだと捉える事ができた。
要点は左麻痺である利用者に対し、臥位から側臥位へ体位変換と介助。ベッドから車椅子(またはポータブルトイレ)への移乗。別パターンとしては入浴後の利用者(左麻痺)に脱健着患を守り衣服を介助していき、杖を案内しベッドまで2動作(3動作)を促し介助する。
抑えなければいけないポイントは声掛け、同意を取る。プライバシー保護、自立を誘導することだ。
私が頻繁に抜ける介助としての多くは、立ち上がる前の端坐位、前かがみになってもらう誘導動作がある。残り数少ない実技での復習はこの点をふまえなければ安堵が保てない。
実技試験とはまた別に筆記試験内容として切っても切れない法。
繰り返すが脳裏に焼き付かせることがなかなか難しい福祉三法、福祉六法。
口に出して繰り返し、テキストを読むが右から左へ流れて行っている気しかしない。
【社会福祉関連法】
「福祉三法」
1950年(昭和25年)生活保護法
1947年(昭和22年)児童福祉法
1949年(昭和24年)身体障がい者福祉法
以下3つを加えた「福祉六法」
1960年(昭和35年)精神薄弱者福祉法(現・知的障がい者福祉法)
1963年(昭和38年)老人福祉法
1964年(昭和39年)母子福祉法(現・母子及び父子並びに寡婦福祉法)
試験前に頭の中が落ち着くことはないだろうが可能な限りフラットに当日を迎えたいものだ。積み重ねた時間を信じよう。